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インボイス制度と対応

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。

取引内容や消費税率、消費税額等の記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。

インボイス制度の開始により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられません。仕入税額控除とは、流通などの各取引で二重に税がかからないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、税を累積させないようにする仕組みです。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され 取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

引用:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

インボイス制度に対応するには

(1) 適格請求書発行事業者(登録事業者)に登録申請

インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を税務署に提出します。

インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書書を税務署に提出する必要があります。
登録申請書の提出は2021年10月1日から可能です。

※税務署への申請はお客様にて行ってください。

登録申請スケジュール
  • ※登録申請書は、令和3年(2021年)10月1日から提出を受け付けています。
  • ※インボイス制度の登録を、令和5年(2023年)10月1日から受けるには原則として、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書の提出が必要です。

(2) 請求書を「適格請求書等の保存方式」に変更

■ 区分記載請求書に以下の3項目を追加する。
① 登録番号
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した消費税額等

■ 不特定多数の者に対して販売などを行う小売業、飲食店業、タクシー事業などに係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができる

適格請求書

横にスクロールしてご覧ください。

×

適格簡易請求書

横にスクロールしてご覧ください。

×

適格請求書のポイント

  • 適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
  • 端数処理は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」など任意の方法で行います。
  • 「税率ごとに区分した対価の額」に税率を乗じるなどして、計算することとなります。 

【認められる例】

税率ごとに、商品の税抜金額を合計

それぞれ、消費税額を計算(税率ごとに端数処理は1回ずつ)

  • 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。

【認められない例】

同じ税率の商品を個々に消費税額を計算(その都度端数処理)

計算した消費税額を税率ごとに合計

(3) 取引先に対して適格請求書発行事業者登録の有無を確認

相手先(売り手)が免税事業者の場合

  • ① 買い手の立場として必要な準備です。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができないからです。もし取引先が免税事業者だったら、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確かめるとよいでしょう。
  • ② 経過措置:2026年10月まで80%2029年10月まで50%ガ控除対象となり、以後は控除を受けられない。
    参考:財務省「インボイス制度実施に当たっての経過措置について」

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KSSの対応方針

適用範囲

  • 売掛管理で発行する「納品書/請求書」(請求書は売上・返品を併記する)
    ※酒販管理にて空瓶引き取りを伝票出力している場合も該当となります。
  • 買掛管理での「消費税計算」
  • 委託管理での委託業者に対する「お支払明細書」
  • 返品時に出力する「返品伝票」
    ※出力ユーザーのみ対応
  • ハンディターミナルでの「携帯POS」
    ※消費税表記と消費税計算

対応詳細

(1)

委託管理・携帯POSについては、改修が必須となりますので、
変更後の仕様及び見積を同時に提出致します。

※以外(売掛・買掛・返品)については、①から③の内容から判断頂きます。

(2)

外税内税の混在を言われた場合には、すべて内税に寄せる運用にして頂きます。
また、内税にした場合には、改修が必要となります。

→ 費用をご提示致します。

(3)

パッケージで対応可能な場合は、運用を合わせて頂きます。
伝票単位での運用であれば、改修はほぼ不要となります。

→ お打合せ後、費用をご提示致します。

(4)

パッケージで対応可能な場合は、運用を合わせて頂きます。
伝票単位での運用であれば、改修はほぼ不要となります。

※酒販管理にて空瓶引き取りを伝票出力している場合も該当となります。

→ 費用をご提示致します。

旧パッケージ等で、軽減対応が未だ、もしくは軽減対応済だが改修が必要な場合は個別判断とし、必要な見積をご提示致します。

インボイス対応フロー

■ 売掛・買掛

使用ユーザーからの問合せについて、対応方針に沿ったフロー図を作成

  • ※請求書について、売上と返品で伝票を分けることが前提(混在不可))
  • ※伝票単位運用の場合、納品書を納品請求書として発行するのにあたり、請求書という文字を表記しないといけません。2枚綴りや3枚綴りの受領書や領収書等を請求書にあてる場合、領収書等は別途発行する必要も出てまいります。
  • ※一括消費税且つ内税で運用している場合は、消費税計算が合っていないので(丸めの概念が合っていない)、変更が必須となります。
    また、外税運用であっても内税外税混在の場合は「内税に寄せる」運用を弊社が推奨していることから、システム変更が必要となってまいります。

横にスクロールしてご覧ください。

■ 委託

委託販売使用ユーザーからの問合せについて、対応方針に沿ったフロー図を作成

※委託管理の場合は、外税・内税運用問わず、お支払明細書のレイアウトが変更となります。

お支払い明細書レイアウト

横にスクロールしてご覧ください。

×

  • ・消費税算出時丸め1回
  • ・売上明細については、商品の販売明細のみ表示する
    (現行の委託率・仕入金額・手数料の非表示)
  • ・販売金額の合計をフッタに表示
    (税率毎の課税対象額と消費税額)
  • ・手数料はデータ上保持しているがお支払明細には見せない

  • ・消費税算出時丸め1回
  • ・控除項目として一纏めにする
  • ・販売手数料は手数料を積み上げた合計金額
  • ・ラベルはラベル集計した結果を表示(枚数・金額)、
    経費は経費入力した内容の合計
  • ・フッタに合計金額と消費税額を表示
    ※控除項目はすべて通常税率の為

  • ・売上項目(8%+10%)-控除項目(10%)の計算結果のみを今回お支払額として表示する

■ 携帯POS

携帯POS使用ユーザーからの問合せについて、対応方針に沿ったフロー図を作成

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