2021.04.30
店舗管理システム

委託販売におけるインボイス制度の仕様について

請求書

2023年から本格的に導入されるインボイス制度ですが、そもそもどういった内容なのか把握できていない方もいるでしょう。

国税庁で、経理事務負担を軽減したり公平で安心な取引をしたりするための制度が見直されました。

そこで今回は、インボイス制度の概要と、委託販売におけるインボイス制度の仕様について詳しく紹介していきます。

近畿システムサービス管理部

近畿システムサービスは、店舗のトータルな提案を行うシステム開発会社です。免税システム、RFIDソリューション、電子署名等、多くの業種システムの開発実績がありますが、特に流通関連のシステムでは多数の実績とノウハウがあります。

そもそもインボイス制度とは

税率

ここでは、インボイス制度の概要について説明しましょう。

日本語での正式名称は「適格請求書等保存方式」で、一般的にはインボイス制度と呼ばれています。

そもそも適格請求書とは、売り手が買い手に提供するもので、適用税率や消費税額などを記載しているものです。

現行の制度に当てはめると、請求書や納品書、レシートなどが該当します。

そしてインボイス制度とは、適格請求書の取り扱いを制度化したもので、売り手と買い手ともにインボイスの保存が必要です。

インボイス制度導入にどういった目的があり、いつから導入されるのか詳しく見ていきましょう。

消費税の納税の透明化を図る

インボイス制度が導入された目的の1つに、標準税率と軽減税率の明確化があります。

消費税が10%に変更されたことで、10%のものと軽減税率8%のものが混在している状態です。

現行の請求書では、標準税率と軽減税率のものを混在したまま金額を記載しても問題ないため、さまざまな税率の商品を混在して記載しています。

そのため消費税額の計算が難しく、トラブルになるケースもあるようです。

そういった問題を改善するためにインボイス制度が取り入れられました。

制度に則った方法であれば、標準税率と軽減税率の仕入れ金額と消費税額がすぐにわかる仕組みになっています。

正確な経理処理を進めるもの

現行の制度であれば、標準税率と軽減税率を明確に記載した請求書がない場合もあるため、不正経理ができてしまう状態です。

具体的にいうと、軽減税率で仕入れたものを標準税率で仕入れたと経理処理すれば、2%の不当利益が発生します。

こういった事例を防ぐために、また売り手や買い手双方が公平に安心して取引するためにも、インボイス制度は有効なのです。

2023年の10月から導入

インボイス制度は2023年10月1日から始まり、2021年10月1日から登録申請書の受付が開始されます。

2023年10月1日から導入するのであれば、2023年3月31日までに登録申請しなければなりません。

期間内に提出するのが困難な場合は、2023年9月30日まで受付可能のため、税務署に相談してみてください。

登録申請書はe-Taxから提出でき、登録が完了すると税務署から登録番号などの通知が行われます。

委託販売におけるインボイス

販売形態は、いつも売り手と買い手のみではありません。

売り手と買い手の間を取り持つ媒介者がいるケースもあります。そこで次に、委託販売におけるインボイスについて見てきましょう。

媒介者が買い手に適格請求書を交付するのが一般的になる

委託販売の場合、委託者や媒介者(受託者)、買い手が存在します。

ある商品を委託者が媒介者に委託販売し、媒介者が買い手に商品の販売をするという構図です。

この場合、買い手が直接委託者に連絡を取るのは難しい状況もあるでしょう。

したがって、委託者も媒介者も適格請求書発行事業者であれば、一定の要件のもと受託者が自分の名称や登録番号を記載して買い手に適格請求書を交付するのが一般的になります。

委託者にも媒介者にも適格請求書の写しが必要

ただしその場合、委託者も媒介者も適格請求書の写しを保管しなければなりません。

その他には、委託者は媒介者に対して適格請求書発行事業者である旨を通知する必要があったり、媒介者が買い手に交付した適格請求書の写しを委託者に交付したりする必要もあります。

宅配業者が介在する場合のインボイス

宅配業者

販売方法には、委託販売と同じような形態に見える宅配業者が介在するケースもあるでしょう。

最後に、宅配業者が介在する場合のインボイスについて見ていきます。

宅配業者はインボイスを正確に発行できない

先ほど紹介した話を参考にすると、媒介者が宅配業者となる構図です。

同様に考えると、媒介者である宅配業者が買い手に適格請求書を発行できるように思われますが、それはできません。

なぜなら、宅配業者は委託者と買い手の売買内容を正しく把握できないからです。

送料に関しても委託者と買い手、委託者と宅配業者の間で金額が違う場合が多く、宅配業者から買い手に送料に関する適格請求書を発行するのは難しいでしょう。

売り手が買い手に直接インボイスを交付する必要がある

結果、売り手が買い手に直接インボイスを交付することが現実的です。

また売り手は、代引手数料や売り手が宅配業者に実際に支払った送料を宅配業者からインボイスを受け取り保存すれば、仕入税額控除が受けられます。

まとめ

現行制度に比べるとインボイス制度の方が、項目が細かくなり面倒に感じる人もいるでしょう。

しかしインボイス制度によって、売り手や買い手など双方が公平にわかりやすく、安心して取引できるようになります。
経理事務の負担も軽減されるため、申告もわかりやすくなるでしょう。順を追って仕組みを把握すれば、委託販売の場合でも理解しやすいので、インボイス制度が始まるまでに調べておくことをおすすめします。
近畿システムサービスでも、インボイス制度に対応した委託管理システムを取り扱っているので、導入を検討してみてはいかがでしょうか

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