2020.11.20
免税システム

免税対象者と免税対象の商品について

免税対象の窓口のイメージ画像

日本国内には数多くの免税店があり、百貨店やスーパーなどで、免税店のシンボルマークを見つける人もいるでしょう。
そもそも免税店とは、一定の対象者に消費税を免除して商品を販売する店舗のことです。
 
ここでは、どういった人が免税対象者になるのか、またどういった商品が免税対象となるのかについて紹介します。

近畿システムサービス管理部

近畿システムサービスは、店舗のトータルな提案を行うシステム開発会社です。免税システム、RFIDソリューション、電子署名等、多くの業種システムの開発実績がありますが、特に流通関連のシステムでは多数の実績とノウハウがあります。

免税対象になる人

主な免税対象者は、外国人旅行者といった日本に居住していない人です。
しかし実は、日本人であっても条件をクリアすれば免税対象者になる人がいます。
 
まずはどういった人が免税対象になるのか見ていきましょう。

非居住者

免税対象者は非居住者と定義されていますが、一見非居住者に見えても免税対象者でない人もいます。
はじめに、外国人と日本人に分けて非居住者の定義を考えていきましょう。
 
外国人は基本的に非居住者となります。
また、外国政府や国際機関の公務をしている外国人も非居住者です。
 
次に日本人であっても非居住者となるケースは、4つあります。
 
1つ目は、外国の事務所に勤務するために出国して外国に滞在している人。
 
2つ目は、2年以上外国に滞在するために出国して外国に滞在している人。
 
3つ目は、日本を出国してから外国に2年以上滞在している人。
 
4つ目はこれまでの3つに該当する人のうち、事務連絡や休暇のために帰国して滞在期間が6カ月未満の人です。
 
非居住者の家族については、その家族の生計費が非居住者負担であれば、家族も非居住者となります。

非居住者でも免税対象にならないケース

原則外国人は非居住者の扱いとなりますが、外国人であっても居住者となる場合があるので注意してください。
 
たとえば、外国人であっても日本国内にある事務所で働く人や、日本に入国して6カ月以上経った人です。
先ほど、日本人であっても外国の事務所で勤務し外国に滞在している人は、非居住者と説明しました。
 
しかし、日本の在外公館に勤務する人が出国し、外国に滞在しても非居住者にはならないので注意しましょう。

免税対象の商品

免税対象の商品のイメージ画像
免税対象となる商品の定義は、国外に持ち出されることが前提で、日常生活で必要な物品であることです。
 
また、免税対象商品を非居住者が、事業用や販売目的で購入するのが明確な場合は、免税販売対象外となります。
 
ここでは、どういったものが免税対象商品となるのか、またどういった注意点があるのか見ていきましょう。

一般物品

免税対象商品は一般物品と消耗品に分けられます。
一般物品とは、家電製品や鞄・靴、洋服・着物、時計・宝飾品、民芸品。
 
消費者側が注意しなければならない点は、1人の非居住者が1日に同じ店舗で5,000円以上購入したものが対象となることです。
 
販売店側の注意点は、購入合計金額が100万円を超えるときは、パスポートの写しを取得し事業者の納税地や販売場の所在地に保存しなければならないことでしょう。
 
電子化対応していればこちらの対応は不要です。

消耗品

次に消耗品についてですが、醤油や果物といった食料品、お茶や日本酒などの飲料類、医薬品、化粧品などが対象です。
 
消耗品では、1人の非居住者が、1日に同じ店舗で5,000円以上50万円まで購入したものが免税対象となります。

消耗品は国内で消費しないことが前提

免税対象商品は国外に持ち出されることが前提となっているので、日本にいる間に消費してはいけません。
 
そのため、免税対象の消耗品を販売する場合には、消費できないように国土交通大臣および経済産業大臣が指定した方法で包装する決まりになっています。
 
袋による包装であれば、プラスチック製で内容物が確認できる無色透明のもの。
 
箱による包装であれば、内容物の品名や数量が分かるように記載しなければならないなど、いくつか決まりがあります。
 
いずれも、開封した際には開封したことがわかるシールで封印しなければなりません。
 
消費者側は、電子化対応すれば不要ですが、購入して30日以内に輸出することを誓約する必要があるのも特徴です。

免税対象の商品品目が広がったことによる影響

免税対象による影響のイメージ画像
2003年のビジット・ジャパン事業以来、訪日外国人旅行者数は増加しています。
それによってインバウンド消費が増え、日本経済にも波及。
 
またインバウンド消費をさらに押し上げたのは、2014年の税制改正です。
 
2014年の税制改正には免税制度の改正も含まれ、対象商品が拡大しました。これによってどのような影響があったのか、紹介します。

免税店になれるお店が増えた

国土交通省観光庁のデータによると、2012年4月時点の免税店数は4,173店舗でした。
それが2014年10月には2倍以上の9,361店舗となり、2019年10月には52,222店舗と急拡大しています。
 
2014年の税制改正で様式の弾力化や手続きが簡素化したことによって、免税店になれるお店が増えたのです。
 
参考U R L:国土交通省 観光庁「都道府県別消費税免税店数(2019年10月1日現在)について」

地方の特産品も免税対象になった

2014年の改正前は、免税対象商品は家電や衣類、鞄などで、食料品や飲料品などの消耗品は対象外。
 
そのため、インバウンド消費を地方の経済に反映させるのはなかなか難しく、免税店も都市部に集中していました。
 
しかし改正後は対象商品が緩和され、免税対象額も軽減されたことから地方の特産品も免税対象となり、インバウンド消費の恩恵を受けられるようになったのです。

まとめ

免税店になるには免税店の許可を取得しなければなりません。
しかし、免税対象商品が拡大したことで免税店側にもメリットが増え、顧客獲得や売り上げにもつながる可能性があります。
 
インバウンド消費を取り込むためにも、免税対象商品を販売している店舗は、免税システムを導入するか検討してみると良いでしょう。
 
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