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目次
商品券は経費として計上できる?
会計処理の際に商品券を経費として計上できるのは『事業に関連したものを購入した場合』です。
接待の際に使用した飲食代や出張の際の交通費などと同様、事業に関連するものであれば経費にできますが、友人へのプレゼントといったようなプライベートな目的で商品券を使用した場合は、もちろん経費として計上することはできません。
商品券は、購入時と使用時のどちらも仕訳が必要になり、購入や使用の目的によっても勘定科目が変わってきます。
商品券は処理上『債務』として扱う
商品券を販売したとき、店側はお金を受け取ります。しかしこのとき、店の商品を引き渡してはいません。つまり、店が商品を引き渡す前にお金だけ受け取ったということになります。このとき店側には、今後商品券を使ったお客様に対して、商品を引き渡さなければならないという義務が生じます。この義務のことを会計上の『債務』と呼びます。
なお、混合しがちな『負債』と『債務』の違いは以下のとおりです。
- 負債:経済的な負担
- 債務:相手に何らかの行動をしなければならない義務
商品券の勘定科目と仕訳
商品券を会計処理する際の勘定科目は、次のような分類で計上されます。
しかし、商品券の勘定科目に絶対的な決まりはないため、流動資産に計上できていれば科目にそれほどこだわる必要はありません。一般的な分類として、参考にしてください。
自社用に商品券を購入した場合:商品券
自社用に商品券を購入した場合、経費には計上せず『資産』として取り扱うため、以下のような仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
商品券 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
商品券を額面よりも安く購入した場合は、差額を『雑収入』とし、以下のような仕訳となります。
借方 | 貸方 | ||
商品券 | 30,000 | 現金 | 27,000 |
雑収入 | 3,000 |
自社の商品券を顧客が使用した場合:商品券
前述したとおり、自社が発券した商品券は負債として計上されます。顧客が商品券を使ったタイミングで負債が取り崩されるため、以下のような仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
商品券 | 15,000 | 売上 | 15,000 |
他社の商品券を顧客が使用した場合:他店商品券
他社が発券した商品券を取り扱う機会も少なくありません。他社の商品券の場合、受け取った時点では『資産』と計上され、現金化したタイミングで資産が減少する、という考え方になります。
以下は、他社の商品券で商品を販売したときの仕訳です。
借方 | 貸方 | ||
他店商品券 | 8,000 | 売上 | 8,000 |
次に、他店商品券を精算したときの仕訳が以下になります。売上を受け取っているため、実質資産は減少していません。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 8,000 | 他店商品券 | 8,000 |
補足として、他店商品券の換金は交換会という場でまとめて行われることになっており、個別には応じてもらえないので気をつけましょう。
贈答用の商品券を購入した場合:接待交際費
取引先や得意先に、接待目的で商品券を購入する場合は『接待交際費』として計上します。
借方 | 貸方 | ||
交際費 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
従業員に商品券を贈答した場合:給与または福利厚生費
従業員の表彰やインセンティブなどに商品券を贈答した場合、勘定科目は『給与』または『福利厚生』となります。仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
給与または福利厚生費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
給与は課税対象、福利厚生は非課税の対象になるという違いがあります。
福利厚生と認められるのは結婚や出産などのお祝いとして商品券を支給する場合です。社会通念上、福利厚生にあたると認められた場合に限り、福利厚生費として計上できます。具体的にどのような場合かというと、以下の3つの条件を満たすケースです。
- 就業規則などで対象とする慶弔金に関する規定を設けていること
- 不当に高額なものでないこと
- 対象となるすべての従業員に支給すること
過去の例では、誕生日のお祝い目的での商品券支給が、福利厚生費として認められませんでした。判断基準が難しいところですが、社会的な慣習として広く行われる事柄かどうかが判断のポイントとなっているようです。
また、会社の創業記念や永年勤続表彰の副賞として、商品券を支給する場合は給与として扱われます。
商品券を使用しなかった場合:貯蔵品
取引先への贈答用にまとめて商品券を購入したものの使用せず在庫が余っている、といった場合、期末決算時に『貯蔵品』として計上します。仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
貯蔵品 | 60,000 | 接待交際費 | 20,000 |
貸方に接待交際費として記載することで、過去の経費を相殺します。
商品券を自社で発券する際の会計処理の流れ
ここからは。商品券を自社で発券する際の会計処理の主な流れを見ていきます。
発券時の処理
商品券を発券した段階では、負債として処理します。なぜなら、発券時点では商品等が引き渡されていないためです。前受金や預り金と同じように考え、同様の処理を行います。
商品引き換え時の処理
商品券を商品と引き換える段階で、売り上げとして計上します。自社で発券した商品券の場合は、商品引き換え時に負債として処理していた商品券勘定を取り崩します。
発券から一定期間経過した場合の処理
発券から一定期間経過した未使用の商品券は、商品券勘定を取り崩し、雑収入として処理し直すことがあります。
ただし、債務が持続すると考える使用期限のない商品券においては、一旦雑収入として処理すると会計上負債が計上されていないことになります。そこで、商品と引き換えた際に、売り上げと共に雑損失を計上しなければなりません。
商品券回収損失引当金
発券から一定期間を経過した商品券を雑収入として処理した後で商品券が使用されると、売り上げと同時に損失が発生します。このように、将来発生するであろう損失金額を前もって見積もり、商品券回収損失引当金として計上できます。金額の算出は、過去の発券履歴や使用実績などから行うのが一般的です。
従業員に支給した際の処理
従業員に商品券を支給するケースはさまざまなパターンがあり、間違えやすいのでしっかりと知っておく必要があります。
従業員に支給するときには、給与として計上すべきか、福利厚生費として計上できるのかがポイントです。このふたつは課税対象かどうかに違いがあります。給与に値する場合は、源泉徴収が必要となるので、適切に処理しなければなりません。
福利厚生費として認められるのは、結婚や出産などのお祝いとして商品券を支給する場合です。社会通念上、福利厚生にあたると認められた場合に限り、福利厚生費として計上できます。具体的にどのような場合かというと、以下の3つの条件を満たすケースです。
- 就業規則などで対象とする慶弔金に関する規定を設けていること
- 不当に高額なものでないこと
- 対象となるすべての従業員に支給すること
過去の例では、誕生日のお祝い目的での商品券支給が、福利厚生費として認められませんでした。判断基準が難しいところですが、社会的な慣習として広く行われる事柄かどうかが判断のポイントとなっているようです。
また、会社の創業記念や永年勤続表彰の副賞として、商品券を支給する場合は給与として扱われます。
まとめ
商品券は会計処理上、不正に利用されることもあるため、厳しくチェックされるポイントです。商品券の経理処理は複雑で分かりにくい部分が多いので、しっかりと勉強しておくことが必要不可欠です。税務署から疑わしいと指摘されることがないよう、適切な処理を行いましょう。